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HOME > 米国編‖EB-5投資永住権プログラム詳細
EB-5カテゴリーは下記のいずれかの条件を満たすことにより永住権を取得することを可能とする移民法です。
EB-5投資永住権プログラムは下記3に該当します。
1991年の施行後1993年には地域センター方式も導入され、問題なく推移しているように見えましたが、米移民局において過去に実績が無い法律であったことから規定があいまいな部分が多く混乱が続出した為、1998年、米移民局によってこのカテゴリーの中断を余儀なくされました。その後、米移民局は4ヶ年の期間を費やし法の整備を行い、2002年には1998年以前の投資家達を保護する法律が成立しました。
そして、2003年8月から地区センターへの投資家の移民申請が再び認可されるようになりました。 現在は混乱も無く、昨年においてはかなりの数の投資家が認可を受けており順調に推移しております。毎年1万件がEB5カテゴリーに割当てられ、そのうち5,000件が地域センターへの投資家に当てられています。
EB-5投資永住権プログラムが3年間(2012年10月まで)の延長が確定致しました。
2003年9月に施行され、2008年10月で終了予定であったEB-5投資永住権プログラムはその後、月単位の延長を繰り返し不安定な状況でしたが、ようやくオバマ大統領が延長決議に署名し3年間の延長が確定致しました。
ご注意としまして、通常時限立法は5年間の期間となりますが今回の延長では3年間と短い期間での延長である為、3年後にこの法案は施行終了となる可能性が高く有ります。永住権取得までの手続期間が現在の所、約1年が掛かっておりますので、なるべく法案終了の1年前(2011年10月)までに参加して頂くことをお勧めします。
米移民局が、移民投資家の資金を募ってもよいと認めた特定地域は、現在米国内に40箇所以上存在しており、不動産投資や事業投資など独自のプログラムが紹介されております。
投資対象事業は各種製造、不動産、スキーリゾート、介護施設、農場など、それぞれのプロジェクトにより大きく異なりますが、中には返金の実績が無いもの、採算が見込めないもの、あるいは永住権発給実績が無い投資プロジェクトも存在しています。アルビスジャパンでは、どのプロジェクトであってもEB-5永住権申請のサポートをさせて頂きますが、より確実に永住権をご取得頂く為にも、実績あるプロジェクトの選択をお奨めしております。
EB-5投資永住権プログラムに関するご質問は、無料相談、無料個別相談をご利用ください。また、早い段階で専門の弁護士による分析診断サービスを受けられることをお勧めします。分析診断サービスについては、参加方法をご覧ください。